RULE of 妻有ネットフォーラム

IMG_9493.JPG

HOME > RULE

妻有ネットフォーラム規約
第1章総則

(名称)
第1条 本会は、妻有ネットフォーラム(以下「フォーラム」という。)と称する。
(目的)
第2条 インターネットのバックボーン回線を共同運用ならびに活用し、地域の情報化を推進するとともに新たな地域振興等を模索することを目的とする。
(事業)
第3条 フォーラムは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)インターネットのバックボーン回線共同運用ならびに活用に関すること。
(2)地域の情報化に係る情報化支援に関すること。
(3)地域の情報化に係る調査研究に関すること。
(4)会員相互間および会員以外との情報交流に関すること。
(5)その他目的達成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 フォーラムは、第5条に定める会員をもつて構成し、事業を円滑に運営するために幹事会ならびに部会を設置する。
第2章会員
(種別)
第5条 フォーラムの会員は、地域インフラ運営会員、一般会員、個人会員とする。
2 地域インフラ運営会員は、第2条の目的に賛同するとともにインターネットバックボーン回線共同運用に参画する事を前提とし、幹事会の承認を得た法人および団体等とする。
3 -般会員は、第2条の目的に賛同し、幹事会の承認を得た法人および団体等とする。
4 個人会員は、第2条の目的に賛同し、幹事会の承認を得た個人とする。
(会員の権利および義務)
第6条 フォーラムの会員は、地域インフラ運営会員、一般会員、個人会員の各会員資格に応じてフォーラムの事業に参加し、フォーラム事業の情報を入手することができる。
2 地域インフラ運営会員、一般会員はフォーラムの一般的な事業遂行に必要な資金として、第7条に定める会費を納入する。
3 地域インフラ運営会員はインターネットのバックボーン回線共同運用に必要な資金、又は現物提供等、応分の負担を別途行う。
4 地域インフラ運営会員、一般会員は第H条に定める総会ならびに第12条に定める幹事会および第13条に定める部会を通じて、フォーラムの運営に参加できる。
5 個人会員は第13条に定める部会を通じて、フォーラムの運営に参加できる。
(会費)
第7条 会費は別に定める。
2 会計年度途中から入会する会員は、入会した翌月から会計年度終了までの月数に応じて月割した会費を納入する。ただし、事業遂行に必要な資金、又は現物提供等、会費応分の負担を行つた場合は、幹事会の承認の下に会費の減免処置を行うことができる。
第3章役員
(役員)
第8条 フォーラムに次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)監事 1名
2 役員は、地域インフラ運営会員および一般会員の代表者又はそれに準ずる者の中から前幹事会による推薦を受け、総会の承認を受ける。
3 会長は、地域インフラ運営会員のうちから、総会において選任する。
4 副会長は、会長が指名する。
5 監事は、会長が指名し、総会の承認を受ける。
(役員の職務)
第9条 会長は、フォーラムを代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
3 監事は、フォーラムの会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、 1年とする。但し後任者が選任されるまでの間、その職務を行うものとする。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の再任は妨げない。
4 役員は、フォーラムの会員の資格を喪失したとき又は総会において解任の議決があったときは、退任する。
第4章総会
(総会)
第11条 総会は、地域インフラ運営会員および一般会員(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 総会は次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)予算の決定および決算の承認に関すること。
(2)事業計画および事業報告の承認に関すること。
(3)規約の制定および変更に関すること。
(4)役員の選任および解任に関すること。
(5)その他フォーラムに関する重要な事項
3 総会は、会長が招集する。
4 総会の議長は、会長が務める。
5 総会は、構成員現在数の過半数の出席がなければ、開会することはできない。
6 出席構成員の過半数をもつてこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
7 やむを得ない理由のため総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面(電子書類を含む。以下同じ。)をもつて表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
8 前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、総会に出席した者とみなす。
9 個人会員は総会の傍聴ができる。
第5章幹事会
(幹事会)
第12条 幹事会は会員で構成する。
2 幹事は会員の中より役員により指名される。
3 幹事会は、フォーラムの運営および事業の実施に必要な事項の企画、調整等を行う。
4 幹事会は、毎月1回の定期開催を原則とする。
第6章部会
(部会)
第13条 部会は会員の部会担当者で構成する。
2 部会は、幹事会の合意により必要に応じて設置される。
第7章会計
(会計)
第14条 フォーラムの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 フォーラムの経費は、会費およびその他の収入をもつて充てる。
(決算および監査)
第15条 会長は、毎会計年度終了後、速やかにフォーラムの収入および支出の決算報告書を作成し、監事の監査を受ける。
2 会長は、総会に前項の決算報告書を提出しその承認を受ける。
第8章事務局
(事務局)
第16条 フォーラムの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は別に定める。
第9条 補則
第9章補則
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、フォーラムの運営に関しに必要な事項は、会長が別に定める。

附則
1 この規約は平成13年H月12日から施行し、同日より適用する。
2 改正規約は平成14年9月1日から施行し、同日より適用する。
3 改正規約は平成18年5月22日から施行し、同日より適用する。
4 改正規約は平成21年7月16日から施行し、同日より適用する。

〔会費〕
会員種別会費(年額)

  • 地域インフラ運営会員 10,000円
  • 一般会員      10,000円
  • 個人会員   
    • 0円